名古屋地方裁判所 昭和61年(わ)847号 判決
判決主文
被告人株式会社三越観光を罰金三、〇〇〇万円に、被告人李龍雄を懲役一年にそれぞれ処する。
被告人李龍雄に対し、この裁判の確定した日から三年間、右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人株式会社三越観光(以下「被告会社」という。)愛知県海部郡弥富町大字鯏浦字南前新田四四番地の一〇に本店を置き、パチンコ遊戯場経営等を目的とするもの、被告人木村龍雄こと李龍雄は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人李龍雄は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得の一部を秘匿した上
第一 昭和五六年一二月二二日から同五七年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が七、三一二万一、三五四円で、これに対する法人税額が二、九四〇万七、五〇〇円であるのに、同五七年一〇月三〇日、愛知県津島市良王町二丁目三一番地の一所在の津島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、一一九万二、六三六円であり、これに対する法人税額が七六四万五、六〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、正規の法人税額との差額二、一七六万一、九〇〇円の法人税を免れ
第二 同五七年九月一日から同五八年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が九、三七九万六、〇五七円で、これに対する法人税額が三、八三八万五、五〇〇円であるのに、同五八年一〇月三一日、前記津島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、二〇四万六、五四五円であり、これに対する法人税額が一、六六五万五〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、正規の法人税額との差額二、一七三万五、〇〇〇円の法人税を免れ
第三 同五八年九月一日から同五九年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億二、三六五万七、七七一円で、これに対する法人税額が五、二五五万九、四〇〇円であるのに、同五九年一〇月三一日、前記津島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二二九万二、四六一円の欠損でこれに対して納付すべき法人税がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、正規の法人税額との差額五、二五五万九、四〇〇円の法人税を免れ
もって、それぞれ不正の好意により法人税を免れたものである。
(適用した罰条)
法人税法第一五九条、第一六四条第一項。
刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条、第四八条二項、第二五条一項。
裁判所書記官 小森繁樹
(裁判官 伊藤新一郎)